フラット35 ローン審査フロー (加藤 直輝 様)

Added on: Dec 20, 2025
User Prompt

加藤 直輝 様
フラット35(クレディセゾン)のローン審査の結果と今後の流れについて

今回のフラット35 ローン審査は、加藤様の住民票を豊田市⇒岐阜市へ異動するものとなります。
本人が豊田市に在住(住民票を異動しない)したままで、親のためにローンを組む事もできるが、加藤様自身は住宅ローン減税の恩恵を受ける事が出来ない。

加藤様が、住民票を岐阜市に異動して父・母・本人の3人で住むことが条件となる。
現状の審査は、【承認】ではあるが、正式に【本申込】をして【本承認】を取る必要がある。

フラット35の審査規定では、本申込の時期が、2026.6月以降であると2025年の所得が必要となってしまう。そのためフラット35で進める場合は、2024年の所得を利用した方がよいため、できる事なら遅くとも2026年2月末くらいまでに行いたい。
2025年の所得と事務所の移転先が岐阜市須賀⇒岐阜市西改田の実家隣の土地になってしまうと、現在出している事前審査内容が変わるため、本申込が難しくなる可能性がある。
(フラット35の審査には、加藤様のお勤め先の住所が、本来は豊田市であるが、審査上、毎日岐阜から豊田市まで通勤するのには、無理があると判断されるため、加藤様の岐阜市須賀の事務所(賃貸)の住所に通われていると説明している。本社は豊田だが、岐阜市の店舗に勤務している旨。2月末までにというのは、加藤様が岐阜市須賀の賃貸を解約予定。これが2026.2月末。その後は、自宅(岐阜市西改田松の木)の隣の土地に事務所をかまえるつもり。

そのため審査上の住所が変わる可能性があるため、早めに本審査を出した方が良いという流れになった。

上記文章をわかりやすく、フローチャートにしてください。